top of page

利用規約
 
第 1 条
1 甲は乙に対し、以下の業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙はこ
れを受託する。ただし、以下以外に記載されていない内容については委託
の範囲外とする。
(1)甲から提供されるテキスト原稿、画像等のデータと、乙の提供す
るデザイン・レイアウトデータ、及び画像データ等を組み合わせ
て、ホームページを作成するサービス、ドメイン取得並びにホー
ムページとの接続、それに付随する運用サービス。なおホームペ
ージとは、本業務の成果として作成する一つのサイトを指す。(以
下、単に「ホームページ」という。)
(2)上記(1)により制作したホームページの内容を、甲からの指示に
基づき更新すること。
 
2 甲は、制作に必要な素材データ(制作物内で使用する写真、テキストデ
ータ等)は、乙の求めに応じ提出することとする。
3 甲及び乙は、前項(1)の仕様の変更を行う必要が生じたときは本仕様の
変更について協議するものとする。
4 前項に基づく協議の結果、仕様変更の内容が委託料、作業期間、納期
等の契約条件に影響をおよぼすものと甲及び乙が判断する場合には、本
仕様変更に関して合意の上、変更内容を書面にすることによって本仕様
の変更を行うことができるものとする。
5 第 3 項に基づく協議が整わない限り、乙は第 2 項の仕様に従って本業
務を行う事ができる。
6 第 3 項に基づく協議が整わず、甲が本業務の中止を希望する場合は、14
条の規定に従うものとする。
(委託業務の遂行方法)

第 2 条
乙は、本業務を善良なる管理者の注意をもって遂行する。
 
 
 
(業務委託料・業務遂行に伴う費用)
第 3 条
1 甲は乙に対し、本業務の対価として初期手数料 5,500 円(消費税込)を
契約初月に、委託料月額金を翌月 10 日までに支払うものとする。
上記、サイトページ数 1~4ページで 6,600 円(消費税込)を委託料月額金とし、
翌月 10 日までに支払うものとする。
サイトページ数が 4以上になる場合は、1 ページ追加にあたり委託料月額金 550 円(消
費税込)を翌月 10 日までに支払うものとする。
 
2 甲が前項の支払いを行わない場合、甲は乙に対し、支払い期限の翌日より
実際の支払日までの日数に応じて未払い金額に対し年利 14.6 パーセント
(年 365 日日割計算)を乗じて計算した金額を遅延損害金として支払うものとする。
 
3 甲は乙に委託料月額金 36 か月分支払うことで、乙からホームページを取
得することができる。契約途中であっても、残月分を支払いその総額が 36
か月分に該当する場合、乙は甲にホームページを譲渡する。乙から甲にホ
ームページを譲渡した場合にも、契約から 36 か月間の運用保守に乙は関与
するものとする

4 本条における業務委託料及び契約手数料に伴う費用は、クレジットカード
決済システムにて支払うものとする。尚、クレジットカードが
利用できない場合は、下記銀行口座に振込ものとする。

  •  銀行

・口座番号
・普通口座 株式会社 幕明
(契約期間・契約更新)
 
第 4 条
1 本業務の契約期間は、最低期間を、契約月を起算とし 6 か月間とする。 6
か月以降特に定めのない限り、申込日より 1 か月とする。
2 第 1 項の契約期間満了月の 10 日までに、甲乙いずれからも、相手方に
対し何ら申し出のないときは、本契約と同一の条件でさらに 1 か月間更
新するものとし、以後同様とする。
 
 
 
(制作物の納品)
第 5 条
 
1 乙が甲に制作物の納品を行う前に、甲はインターネット上にて制作物の
確認をするものとする。制作物確認依頼の案内は、電子メール等の手段
によって通知する。
 
2 納品は、制作したデータを乙サーバーにアップロードによって納品とする。
 
3 甲は、制作物の確認依頼通知を受領後、その内容の検査を行うものとす
る。検査については、10 条の規定に従うものとする

(知的財産権)
第 6 条
1 乙が本業務を遂行する過程に必要な画像データ、スクリプト等の一切の
成果物(以下、単に「成果物」という。)に関する所有権は乙に帰属する。
甲が提出した仕様書、テキスト原稿、画像等に関する所有権は甲に帰属する。
 
2 制作後 WEB 上での著作権表示(Copyright)は甲の名称などが明記され
る場合があるが、実質乙に帰属する。よって本契約の解除と共に所有権は
前項の通りとする
 
3 制作途中に制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった
成果物に関する所有権及び使用権は乙に帰属する。
4 乙は、甲がホームページをインターネット上に公開する目的で使用する
ことを許諾する。
 
5 乙は、甲がホームページをインターネット上の公開またはコンテンツの
維持の目的で改変することを許諾する。
 
6 乙は、ホームページを自らが制作したものであると公開できる。
7 甲は、乙の文書による同意なしに第 2 項および第 3 項で定める制作物の
使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことは
できない。
 
(報告)
第 7 条 乙は、甲から請求があったときは、本業務の履行状況につき、直ちに甲
に報告しなければならない。
(通知義務)
第 8 条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、相
手方に対し、その旨を書面により速やかに通知しなければならない。
1法人の名称又は商号の変更
 
2振込先指定口座の変更
3代表者の変更
4本店、主たる事務所の所在地又は住所の変更
(秘密保持)
第 9 条
1 甲及び乙は、本契約期間中又は期間満了後を問わず、本契約の締結前に
行われた交渉の段階若しくは締結後に行われた業務遂行の段階において
知り得た相手方の技術上及び取引上の情報等本業務に関して知り得た秘
密を、相手方の書面による承諾を得ない限り、第三者に開示又は漏洩して
はならず、また本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
2 前項の秘密保持義務は、以下のいずれかに該当する場合には適用しない。
(1)公知の事実又は当事者の責に帰すべき事由によらずして公知となった
事実
(2)第三者から適法に取得した事実
(3)開示の時点ですでに保有していた事実
(4)法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
(検査)
第 10 条
1 甲は、本制作物の納品後 2 週間(以下「本検査期間」という)以内に、
本制作物と本仕様が一致するかについて、甲の定める方法により検査する
ものとし、その検査結果を、乙にメール、書面、電話等にて通知するもの
とする。
2 前項の検査により、本制作物と本仕様の不一致(以下「契約不適合」と
いう)が確認されなかった場合、甲は、乙に対し、前項の書面において、
検査に合格した旨、通知を行うものとする。
3 第 1 項の検査により、本制作物に契約不適合が確認された場合、甲は、
乙に対し、第 1 項のメール、書面、電話等において、具体的な理由を示し
て、検査に不合格になったことの通知を行うものとする。
4 第 2 項及び前項の通知が本検査期間内に行われなかった場合、前項の通
知に具体的な理由が示されていなかった場合、又は本制作物の利用が開
始された場合、当該検査期間の経過をもって、本制作物は検査に合格した
ものとみなす。
(検査不合格時の措置)
 
第 11 条 前条(検査)の検査に不合格となった場合、乙は、乙自身の負担にお
いて、合理的期間内に、当該契約不適合を修正し、本制作物を再度納品す
るものとする。なお、再度納品された本制作物の検査は、前条(検査)の
定めに従う。
(瑕疵担保責任)
第 12 条
1 第 10 条(検査)の検査に合格した後であっても、本制作物に契約不適合
責任が発見された場合、甲及び乙は、その原因について協議、調査を行う
ものとする。
2 前項の協議、調査の結果、当該契約不適合部分が乙の責に帰すべきもの
であると確認できた場合、乙は、合理的期間内に、乙の費用負担において
瑕疵を修正するものとする。この乙の責任は、契約不適合部分を特定した
請求が検査合格後 3 か月以内に甲から書面によってなされた場合の当該
書面記載事項にかかる契約不適合に限るものとする。契約不適合部分が
軽微であって修正に過分の費用又は労力を要する場合は、その責任を負
わないものとする。
3 第 1 項の協議、調査の結果、当該契約不適合が以下によることが確認で
きた場合又は当該瑕疵が乙の責に帰すべきものであると確認できなかっ
た場合、甲は乙に対し、甲の負担において、瑕疵を修正するよう求めるこ
とができる。その場合の受託の可否及び費用、納期、その他の契約条件に
ついては、別途協議するものとする。
(1)通常の環境もしくは方法を逸脱した本制作物の使用、又は本仕様
の定めに基づかない本制作物の不適切な使用により生じた場合
(2)本制作物に含まれない第三者のソフトウェア又はハードウェアと
本制作物とを組み合わせることにより生じた場合
(3)甲の指示、設計もしくは図案などの資料による場合
(責任制限)
第 13 条 乙は、ホームページ自体または成果物の使用から直接的または間接的
に生じたいかなる損害についても、乙に故意または過失がある場合を除
いては、一切責任を負わない。
(甲からの中途解約)
第 14 条
1 甲は、検査合格前までであればいつでも、書面・メールで通知すること
により、本契約の全部又は一部を解約することができる。
2 甲は、前項の解約をする場合、解約時点までに乙が実施した解約部分に
かかる本業務委託料相当額を支払う。なお、契約期間が半年未満での解約
の場合は、初期手数料 5,500 円(消費税込)並びにサイトページ数に応
じた委託料月額金の 6 か月分を本業務委託料相当額とする。
(既に委託料を支払っている場合には、既に支払った委託料のうち、
解約部分にかかる本業務の委託料相当額の返還を求めない。)
 
(解除)
第 15 条
1 甲及び乙は、本契約の期間中であっても、契約月を起算とし 6 か月目以
降の 10 日までに通知することにより、本契約を解除することが出来る。
なお、通知方法はメール・書面・電話であればいずれも可とする。
2 甲と乙は、前項の定めにかかわらず、甲または乙が次の各号のいずれか
に該当する場合、催促その他の何らかの手続きを要せず、相手方に対し、
文書による通知を以って、直ちに本契約の全部または一部を解除するこ
とが出来る。
1破産、特別清算、民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申立を受
け、又は自らこれらの一を申し立てたとき
2第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売申立て又は
公租公課滞納処分を受けたとき
3監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
4解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき
5自ら振出し、又は引き受けた手形、小切手が不渡り処分になる等、支
払いが不能な状態になったとき
6相手方への連絡が 1 か月以上とることができなくなったとき
7相手方が本契約の各条項に違反したとき
8相手方に重大な過失又は背信行為があったとき
9その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
3 甲及び乙は、第 1 項の定めにかかわらず、甲乙が次の各号のいずれか
に該当する場合、催促その他の何らかの手続きを要せず、相手方に対し、
文書による通知を要することなく、直ちに本契約を解除することが出来る。
 
1反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係
企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集
団およびこれらに準ずると乙が判断するもの)である場合
 
2甲から乙に対し、反社会勢力である、または関係者である旨を伝える
等を行った場合
4 甲及び乙は、どちらかに第 2 項および第 3 項の各号一つ以上に該当す
る事項が発生した場合、甲乙いずれか相手方に対する一切の債務につ
いて当然に期限の利益を損失し、直ちにかかる債務を履行するものとする。
 
(契約終了後の処理)
第 16 条
1 本契約終了後、甲及び乙は、相手方の指示に基づき、直ちに本業務に
関する物品を返還又は破棄するものとする。
 
2 乙がドメインを取得していた場合には、甲は移管手数料 100,000 円(消
費税込)を乙に支払うことで、ドメインの移管が可能となる。
3 甲のドメインを使用していた場合は、ドメインの返還に伴う手数料は
発生しない。
4 本契約終了後、制作物であるホームページの所有権の譲渡は行わない
ものとする。ただし第 3 条 3 項にある通り、甲が乙に初期手数料並び
に委託料月額金 36 か月分を支払った場合には、本契約終了後に乙から
甲にホームページの所有権を譲渡する。(譲渡内容であるホームページ
には、ホームページ制作に使用した素材データも含まれる)
 
(禁止事項)
第 17 条 甲及び乙は、次の各号に該当する行為をしないことを承諾するものと
する。
1相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害
するおそれのある行為
2相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為
3相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するお
それのある行為
4公序良俗に反する内容の情報、文書及び図形等を他人に公開する行為
5法令に違反し、または違反するおそれのある行為
6本業務、制作物、運営に対して暴力団関係者または、それに準ずる者の介入
7その他相手方が不適切と判断する行為
 
(裁判管轄)
 
第 18 条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所
を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(協議)
第 19 条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈等に疑義が生じた事項につ
いては、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。
本契約締結の証として、本書 2 通を作成し、甲乙それぞれ各 1 通を保管する。

bottom of page